司法書士奥村愼三事務所
滋賀県での不動産登記、商業登記や 
その前提となる法律問題の相談を行っております。
簡単なご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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業務一覧
◆不動産登記
所有権移転登記(売買)
所有権移転登記(贈与)
・所有権移転登記(相続)
抵当権設定登記
抵当権抹消
・休眠抵当権抹消
◆商業・法人登記
会社設立登記
・商号変更・解散登記
役員変更登記
・解散・清算人登記
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ごあいさつ

司法書士は不動産・会社等登記に関する専門家で、登記申請の代理人になります。
不動産登記のことや、登記の前提となる法律問題で相談したいとお考えの方はぜひご相談ください。
電話による簡単なご相談は無料です。
お気軽に、お問い合わせください。
TEL:077(582)6981

このようなことでお悩みの方へ

◆不動産登記について
・土地を購入又は売却したい[所有権移転登記(売買)
・不動産(土地・建物)を妻・子どもたちに贈与したい[所有権移転登記(贈与)
・亡くなった父名義の不動産をその妻・子どもたちの名義にしたい[所有権移転登記(相続)]
・家を新築する、建て替える、二世帯住宅に増築する、等のために金融機関から資金を
 借り入れたい[抵当権設定登記
・住宅ローンの返済が完了した[抵当権抹消
・登記簿上に誰だかわからない人の名前で抵当権が設定されている[休眠抵当権抹消]

◆商業・法人登記について
・会社を作りたい[会社設立登記
・有限会社を株式会社にしたい[商号変更・解散登記]
・株式会社の役員の任期が満了する[役員変更登記
・会社を清算したい[解散・清算人登記]

※平成18年5月1日会社法が施行されました。今まで有限会社として活動していた会社は、称号変更をして株式会社に変更することができます。そのまま有限会社(特例有限会社)として存続していくこともできます。
どうすればよいか思考中の方、その他会社・法人の登記に関するもんだいについてご相談ください。



〒542-0021 滋賀県守山市吉身二丁目9番27号伊勢屋ビル2階203号室
TEL:077-582-6981 FAX:077-582-6982
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