司法書士奥村愼三事務所

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◆不動産登記
所有権移転登記(売買)
所有権移転登記(贈与)
・所有権移転登記(相続)
抵当権設定登記
抵当権抹消
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業務一覧

◆所有権移転登記(売買)
原則として、登記済証(通称権利証)又は、登記識別情報が必要なのですが、紛失等で無い場合は特別な手続きが必要になります。

◆所有権移転登記(贈与)
原則として、登記済証(通称権利証)又は、登記識別情報が必要なのですが、紛失等で無い場合は特別な手続きが必要になります。
(注)贈与の規模により課税額が心配材料となります。事前に、税務署等に相談されることをお勧めします。

◆抵当権設定登記
原則として、登記済証(通称権利証)又は、登記識別情報が必要なのですが、紛失等で無い場合は特別な手続きが必要になります。

◆抵当権抹消
ローン完済後金融機関から書類を受け取られたらまずご相談を。(注)資格証明書が3ヶ月以内で期限切れになるのでご注意を。

◆会社設立登記
何かと面倒な手続きがたくさんあります。それらの面倒な手続きを代行します。

◆役員変更
株式会社には任期の定めがあって、それに違反すると過料に処せられますのでご注意を。



商業・法人登記について

※平成18年5月1日会社法が施行されました。今まで有限会社として活動していた会社は、称号変更をして株式会社に変更することができます。そのまま有限会社(特例有限会社)として存続していくこともできます。
どうすればよいか思考中の方、その他会社・法人の登記に関するもんだいについてご相談ください。


〒542-0021 滋賀県守山市吉身二丁目9番27号伊勢屋ビル2階203号室
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